新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大に伴う対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発出されました。アデコグループジャパンでは、感染拡大防止のため以下の対応を行っております。 アデコグループで就業中の皆さま、お取引先企業の皆さま、および関係企業の皆さまにおかれましては、弊社対応につきましてご理解ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

>>COVID-19の発生を契機とした職場におけるニューノーマルに備えるために、前例のないコラボレーションを推進

<就業中の皆様(派遣社員・請負社員)>
現在、ご就業中の皆さまには、「症状の初期段階および継続段階における対応」、「症状発生時の勤務の扱い」、「小学校等の臨時休業に伴う措置」、「海外渡航時の対応」について、MyPage(マイページ)へ案内を記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 情報は随時更新いたしますので、適宜、ご確認をお願いいたします。

MyPage(マイページ)
>>MyPage(マイページ)ログイン画面

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせについては、「アデコからのお知らせ」に掲載いたしますので適宜ご確認ください。
>>Adeccoトップページ

<お取引先企業の皆様>
新型コロナウイルスの感染拡大対応に伴う貴社業務運営・体制の変更や、人財サービスに関するご相談につきましては、弊社担当者までご連絡ください。
※全国で在宅勤務が要請されている状況下においても業務が滞りなく遂行できるよう、契約書類の電子化への切り替えを推進しています。
>>契約書類の電子化への切り替えを推進

<社内で実施している感染予防対策について>
1)従業員の勤務
原則、全社員在宅勤務
緊急事態宣言対象エリアへ勤務または在住している社員においては、在宅勤務率90%を目標とする

2)出勤する場合(都道府県を跨ぐ出勤を含む)

・業務上、やむを得ない事由により出勤する場合は、上長より承認を得た場合のみ出勤が可能
・出勤する場合は、出勤日時や場所について記録を残し、上長は出勤状況について適切に把握する
・出勤者は、「4)行動様式三原則に基づいた行動」に沿った行動を徹底する
・緊急事態宣言対象エリアのサテライトオフィスの利用は、原則禁止

3)国内出張について

・オンライン会議の活用等、出張は極力控えることを推奨
・出張においても、従来通り上長より承認を得た場合のみ可能

4)行動様式三原則に基づいた行動

行動様式三原則
① Physical Distance(2.0メートル以上)の確保
② マスク着用の徹底
③ 手洗いの徹底

・社内、社外会議はオンライン会議を活用
・5名を超える対面会議は原則禁止(実施の場合、上長より承認を得る)
・お客様との会議は、お客様の基準に沿って実施(指定基準がない場合、弊社基準を準用)
・出勤する場合は、フルフレックスを活用した時差通勤を実施
・出勤する場合は、外出前に必ず検温を行い、発熱等の症状がないことを確認
・出勤の際は、隣席との2.0メートル程度距離をあけ、換気を行う
・3密回避(密閉された空間・人が密集場所・人が密接する場面)
・会議室等で会議を行う場合は、「行動様式三原則」に基づき行う
・業務関連で複数名が参加する食事会や会合の開催、参加は原則禁止
・緊急事態宣言対象エリアへの私的な旅行、外出、および複数名での会食は自粛を要請。その地域でも、予定の見直しを指導

感染防止のための自衛策
・咳、くしゃみをする際の咳エチケットの徹底
・こまめな手洗いとうがい、手指の消毒
・使用済のマスクやティッシュ等は放置せず、密閉できるゴミ箱へ廃棄
・人混みを避け、公共交通機関利用時はマスクを着用

5)従業員の体調管理の徹底

感染予防、感染拡大防止の対策のため、健康管理の徹底を行う
・体調不良が認められる場合は療養に専念する
・各拠点への出社、または業務のために外出し人と会う場合などは、必ず外出前に検温を実施し発熱が認められた場合の出勤(外出)を控え、「帰国者・接触者相談センター」や医師会・診療所等へ相談

6) 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が出た場合の対処

以下のいずれかに該当する場合は、速やかに「帰国者・接触相談センター」へ相談
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
*高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)

7)PCR検査が陽性だった場合
PCR検査が陽性となった場合は、保健所、医療機関等の指示に従って、療養に専念すること。例え、症状がなく、在宅勤務ができる状況でも療養に専念することを指導。

8) 海外渡航の対処
業務による出張は、原則全世界渡航禁止。事前申告がない私的な海外渡航についても、原則禁止

【出国】条件を満たせば入国できる国もあるが、多くの国では入国後約2週間の隔離措置、およびその後の行動制限措置がある。事前申請のうえ渡航する場合は、常に最新の情報を確認すること。
【帰国】変異ウイルスの感染者が確認された国・地域から、日本へのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明が必要。また、検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間の待機が必要。

参考:国・地域別の海外安全情報(外務省)
【渡航先の渡航制限や感染症に対しての危険地域の確認】
>>外務省海外安全ホームページ
 


更新日:2021年1月13日